- 概要
- 組織
- 規約・細則・倫理綱領
概要
一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構
臨床発達心理士を認定し、その知識・技術および資質の向上を目的として設立されたのが一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構です。本機構は、現在、日本発達心理学会、日本教育心理学会、日本コミュニケーション障害学会の3学会の協力により運営されています。 「発達的観点に基づき人の健やかな育ちを支援する」という理念に基づき2001年12月に設立された臨床発達心理士認定運営機構は、この15年間に、臨床発達心理士としての資格認定を行ってきました。また、2009年度からは臨床発達心理士スーパーバイザー認定制度を設け、その専門性の質を高めていくたえまない活動を行っています。 臨床発達心理士認定運営機構は、資格認定が主たる業務でありますが、資格申請希望者が、申請条件を整えられるように2日間で15時間の指定科目取得講習会を毎年6回開催しています。また、臨床発達心理士の資格を有する方の資格更新認定、活動支援を行っています。代表理事あいさつ

一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構
代表理事(第7代)星 茂行
人の抱える問題は、単純な原因と結果の関係として理解できることは少なく、複数の原因が時間とともに変化する中で生み出されたもの、と捉えることができます。
臨床発達心理士認定運営機構は、設立当初から2つの発達的観点を重視してきました。「時間の流れに沿った人の理解と支援」(時間軸)、「発達を規定する多様な要因の理解と支援」(多要因性)です。
その点で、臨床発達心理学的支援とは、対処療法的に「今できないことを出来るようにする」ということではなく、支援が「その人の現在と将来の生活を豊かにする」という目的に向かって、繋がる視点を常に内包していると言えます。
しかし、実際の生活に視点を移すと、どうでしょうか?近年の度重なる災害、新型コロナウィルスに関連する感染症等、日常化しつつある危機と不安定な状況下で、豊かな発達的支援をどのように提供してけば良いのでしょうか?
我々は、臨床発達心理学が、発達理論とそれに基づく臨床的実践によって、常に見直され作り変えられてきた歴史から学び、「ピンチをチャンスに変える」柔軟な発想と行動力が必要です。
これからも、臨床発達心理士認定運営機構は、人の健やかな発達を願う人々の集まりとして、人の尊厳と権利を重視した支援のあり方を探求し、確立しようとする専門家を支え、ともに発達していける組織を目指したいと考えています。
2020年7月
沿革
1996年5月~ 1997年3月 | 日本発達心理学会理事会は第一次資格問題検討特別委員会(藤永保委員長)において資格の基本方針を検討。 |
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1998年8月~ 2000年3月 | 第二次の資格問題検討委員会(長崎勤委員長)において職能資格の内容を検討。 |
2000年4月~ 2002年3月 | 第三次資格問題検討委員会(藤永保委員長)において運営システムと「臨床実習ガイドライン」を検討。 |
2001年 5月 | 日本発達心理学会、日本発達障害学会、日本感情心理学会、日本教育心理学会、日本LD学会、日本性格心理学会(現:日本パーソナリティ心理学会)による学会連合資格「臨床発達心理士」認定運営機構設立準備委員会設立。 |
2001年12月2日 | 日本発達心理学会、日本感情心理学会、日本教育心理学会、日本性格心理学会(現:日本パーソナリティ心理学会)による学会連合資格「臨床発達心理士」認定運営機構発足。 |
2002年3月 | 資格認定委員会主催指定科目取得講習会(早稲田大学)開始。 |
2002年5月 | 麻生武氏が初代理事長に就任。 |
2002年9月 | 現職者および大学院修士課程修了者の認定(麻生武機構理事長)開始。 |
2003年7月 | 臨床発達心理士会(本郷一夫幹事長)発足。 7支部(北海道・東北・関東・中部東海・関西・中国四国・九州沖縄)発足。 |
2005年6月 | 無藤隆氏が理事長(第2代)に就任。 |
2005年8月 | 第1回全国大会(青山学院大学:庄司順一大会長)実施。 |
2006年5月 | 関東支部を7支部に分割して、東京支部、埼玉支部、千葉支部、神奈川支部、栃木支部、群馬支部、茨城支部が誕生し全13支部となった。 |
2006年8月 | 臨床発達心理学実践研究誌(三宅篤子編集委員長)発刊。 |
2007年5月 | 中部・東海支部を2支部に分割して、東海支部、北陸・信越支部が誕生し全14支部となった。 |
2007年9月 | 資格更新者認定(無藤隆機構理事長)開始。 |
2008年6月 | 子安増生氏が理事長(第3代)に就任。 |
2008年8月 | 日本臨床発達心理士会主催第1回国際ワークショップ(Welman, J. 博士)実施。 |
2008年12月 | 機構に広報委員会、倫理委員会設立。 |
2009年4月 | 一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構として組織変更。 |
2009年6月 | 日本コミュニケーション障害学会(大井学理事長)が連合学会として法人に参加。 |
2009年8月 | スーパーバイザー資格認定(子安増生機構代表理事)開始。 |
2010年6月 | 機構にスーパーバイザー資格認定委員会設立 |
2011年3月 | 関西支部を3支部に分割して、兵庫支部、大阪・和歌山支部、京都・滋賀・奈良支部が誕生し全16支部となった。 東日本大震災支援対策本部を設立し支援開始。 |
2011年6月 | 本郷一夫氏が代表理事(第4代)に就任。 |
2011年12月 | 東日本大震災支援対策本部を新たに、日本臨床発達心理士会内の「災害・危機支援特別委員会」として発足。 |
2013年4月 | 北陸・信越支部を3支部に分割して、長野支部、新潟支部、北陸支部(福井・石川・富山)が誕生し全18支部となった。 |
2013年11月 | テーマ別研究会発足。 |
2014年6月 | 秦野悦子氏が代表理事(第5代)に就任。 |
2014年9月 | 海外研修会実施(Wilmington TEACCH Center in Clinic Training)。 |
2014年12月 | 機構に資格試験委員会設立。 |
2015年4月 | 京都・滋賀・奈良支部を3支部に分割して、京都支部、滋賀支部、奈良支部が誕生し全20支部になった。 |
2017年4月 | 臨床発達心理士資格申請新制度開始。 東京都特別巡回心理士委託事業受託(3年間)。 |
2018年7月 | 本郷一夫氏が代表理事(第6代)に就任。 |
2020年4月 | 日本発達心理学会、日本教育心理学会、日本コミュニケーション障害学会が法人の連合学会を構成。 |
2020年6月 | 星茂行氏が代表理事(第7代)に就任。 |
決算内容
第13期決算内容PDF組織
組織図

役員一覧
理事会・社員総会構成員一覧 (2022年6月~)
代表理事 | 星 茂行ほし発達支援オフィス | |
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事務局長 | 佐久間 路子白梅学園大学子ども学部 | |
副事務局長 | ||
副事務局長/会計担当 | 渡辺 千歳東京未来大学こども心理学部 | |
理事 | 請川 滋大日本女子大学家政学部 | 資格認定委員会 推薦 |
秦野 悦子白百合女子大学 | スーパーバイザー資格認定委員会 推薦 | |
金澤 忠博元大阪大学 | 倫理委員会 推薦 | |
橋本 陽介白梅学園大学子ども学部 | 資格試験委員会 推薦 | |
佐久間 路子白梅学園大学子ども学部 | 広報委員会 推薦 | |
川﨑 聡大東北大学大学院教育学研究科 | 研修委員会 推薦 | |
星 茂行ほし発達支援オフィス | 将来構想委員会 推薦 | |
近藤 清美帝京大学文学部 | 日本臨床発達心理士会 推薦 | |
西村 健一島根県立大学 | 日本臨床発達心理士会 推薦 | |
青木 好子佛教大学教育学部 | 日本臨床発達心理士会 推薦 | |
渡辺 千歳東京未来大学こども心理学部 | 会計理事 | |
監事 | 髙橋 登大阪教育大学教育学部 | |
坂本 佳代子坂本福祉相談事務所 | ||
社員 | 滝澤 真毅帯広大谷短期大学社会福祉科 | 日本臨床発達心理士会 推薦 |
委員会一覧
資格認定委員会 (2022年6月~)
資格認定委員会は臨床発達心理士資格申請者に対して、臨床発達心理士の資格認定および資格更新、資格認定取り消しにかかわる事業を行います。資格取得をめざす者に対して、指定科目資格取得講習会を開催します。大学院のシラバス認定を行います。資格取得資格認定の業務は臨床発達心理士資格認定細則に定めます。委員長 | 請川 滋大日本女子大学家政学部 |
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副委員長 | 石井 正子昭和女子大学大学院 |
松本 和久岐阜聖徳学園大学教育学部 | |
委員 | 熊谷 亮宮城教育大学大学院 |
山川 直孝滋賀大学大学院 | |
東 敦子のぞみ学園かめあり | |
遠藤 純子昭和女子大学人間社会学部 | |
礒部 美也子奈良大学社会学部 | |
加藤 直子立正大学社会福祉学部 | |
神谷 哲司東北大学大学院教育学研究科 | |
廣部 朋美東洋英和女学院大学人間科学部 | |
薦田 未央京都ノートルダム女子大学 | |
糠野 亜紀常磐会短期大学 | |
竹下 秀子追手門学院大学心理学部 | |
田原 俊司玉川大学教職大学院 | |
丸谷 充子和洋女子大学家政学部 | |
堂山 亞希目白大学人間学部 | |
中西 由里椙山女学園大学人間関係学部 | |
西村 優紀美富山大学保健管理センター | |
樋口 和彦広島修道大学人文学部 | |
平川 久美子石巻専修大学 | |
廣澤 満之白梅学園大学 | |
小川 征利岐阜県立大垣特別支援学校 | |
堀内 ゆかり九州産業大学人間科学部 | |
秋光 恵子兵庫教育大学大学院 | |
飯村 愛和洋女子大学 | |
岩佐 康弘梅光学院大学 | |
スーパーバイザー資格認定委員会
スーパーバイザー資格認定委員会はスーパーバイザー資格申請者に対して、資格認定・資格認定取り消し・資格更新に関わる事業を行います。スーパーバイザー資格取得者に対し、資格更新研修会を行います。委員長 | 秦野 悦子白百合女子大学 |
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副委員長 | 藤野 博東京学芸大学大学院教育学研究科(教職大学院) |
委員 | 髙橋 千枝東北学院大学 |
田爪 宏二京都教育大学教育学部 | |
亀田 良一利根沼田子ども発達支援センターリズム/渋川市こども発達相談室 | |
瀬戸 淳子帝京平成大学 | |
近藤 清美帝京大学 | |
倫理委員会
倫理委員会は、当法人の内外から寄せられる倫理問題に適切に対応するために各種倫理問題についての検討、啓発活動などにかかわる事業を行います。委員長 | 金澤 忠博元大阪大学 |
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副委員長 | 常田 秀子和光大学現代人間学部 |
委員 | 市川 奈緒子白梅学園大学 |
中村 晋帝京大学教育学部 | |
小島 康生中京大学心理学部 | |
青木 聡子国士舘大学 |
資格試験委員会
資格試験委員会は、臨床発達心理士の資格審査における筆記試験の作問、採点、評価にかかわる事業を行います。委員長 | 橋本 陽介白梅学園大学子ども学部 |
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研修委員会
研修委員会は、臨床発達心理士の資格更新研修、生涯研修にかかわる事業を企画運営することを目的とする。委員長 | 川﨑 聡大東北大学大学院教育学研究科 |
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副委員長 | 飯島 典子宮城教育大学教育学部 |
渡邉 正人鳥取大学地域学部 | |
委員 | 橋本 陽介白梅学園大学子ども学部 |
田尻 由起東洋大学人間科学総合研究所 | |
片桐 正敏北海道教育大学 | |
難波 寿和発達障害児者支援サービススモステABA | |
飯島 典子宮城教育大学教育学部 | |
米川 和雄帝京平成大学 | |
川上 康則東京都立矢口特別支援学校 | |
吉田 ゆり長崎大学教育学部 | |
黒田 美保帝京大学文学部 | |
相澤 雅文京都教育大学総合教育臨床センター | |
将来構想委員会
将来構想委員会は、臨床発達心理士の将来のあり方について検討し、時代に合わせた資格の位置づけをより明確にしていくことを目的とする。委員長 | 星 茂行ほし発達支援オフィス |
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副委員長 | 金谷 京子聖学院大学心理福祉学部 |
委員 | 髙橋 一公東京未来大学モチベーション行動科学部 |
丹野 哲也東京都立久我山青光学園 | |
相澤 雅文京都教育大学総合教育臨床センター | |
足立 智昭宮城学院女子大学発達臨床学科 | |
広報委員会
広報委員会は、当法人の活動を広く世に広め、臨床発達心理士の資格取得希望者および本資格の社会的認知を拡大するために、ウェブページの管理と運営、ポスターおよびパンフレットの作成と関係機関への送付などの事業を行います。委員長 | 佐久間 路子白梅学園大学子ども学部 |
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委員 | 大内 晶子常磐短期大学 | 高橋 育子葛飾区立総合教育センター |
一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-20-12 山口ビル8F FAX:03-6304-5705 メール規約・細則・倫理綱領
組織・役員規約
目的
- 第1条
- この規約は、 一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構(以下「当法人」という)定款に基づき、役員に関する基本的・事項を定めることを目的とする。
役員
- 第2条
- 当法人には、 次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名以上
- 資格認定委員会委員長
- スーパーバイザー資格認を定委員会委員長
- 資格試験委員会委員長
- 倫理委員会委員長
- 広報委員会委員長
- 日本臨床発達心理士会幹事長
- 理事のうち、1 名を代表理事とする。
- 理事のうち、1 名以上を副代表理事、1 名以上を専務理事、1 名以上を常務理事とすることができる。
- 理事のうち、1 名を事務局長とする。
- 監事は、当法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
役員の選任
- 第3条
- 各役員の選任方法は次のとおりとする。
理事 社員総会の決議によって選任する。 関係諸学会選出理事は、各学会理事の中から選出された者があたる。 そのうち1名は原則としてその学会の長とする。当法人がおく、日本臨床発達心理士会および常設の委員会の代表は理事となる。 監事 社員総会の決議によって選任する。 代表理事 理事会において選定する。 副代表理事 理事の中から代表理事が指名し、社員総会において承認する。 専務理事 理事の中から代表理事が指名し、社員総会において承認する。 常務理事 理事の中から代表理事が指名し、社員総会において承認する。 事務局長 理事の中から代表理事が指名し、社員総会において承認する。 スーパーバイザー 資格認定委員会委員長 代表理事が指名し、社員総会において承認する。
役員の職務及び権限
- 第4条
- 各役付理事の職務並びに権限は次のとおりとする。
- ① 代表理事は当法人を代表し、すべての事業を統括する。
- ② 副代表理事は代表理事を補佐する。
- ③ 専務理事は当法人の業務を執行する。
- ④ 常務理事は当法人の業務を分担執行する。
- ⑤ 事務局長は代表理事を補佐し、当法人の事務を統括する。
監事の職務及び権限
- 第5条
-
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
- 第6条
-
- 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
- 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
- 理事については2期2年、監事については2期2年を原則とする。
役員の解任
- 第7条
-
- 役員に役員として不適切な行為があったときは、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、代表理事、副代表理事、専務理事、常務理事、事務局長の解任(理事たる地位の解任を含まない。)は、理事会の決議によってすることができる。
理事会
- 第8条
- 理事会の議長は、代表理事がこれを行う。
その他の機関
- 第9条
- 当法人は、日本臨床発達心理士会および以下の常設の委員会を置く。日本臨床発達心理士会および各委員会の業務内容は以下のとおりとする。
- 日本臨床発達心理士会
- 臨床発達心理士の資格を有する者の相互交流と資質の向上を目指す事業を行うところとし、その規約ならびに細則については別途定める。
- 資格認定委員会
- 臨床発達心理士の資格認定および資格更新にかかわる事業を行うところとし、その規約ならびに細則については別途定める。
- スーパーバイザー資格認定委員会
- 臨床発達心理士スーパーバイザーの資格認定および資格更新にかかわる事業を行うところとし、その規約ならびに細則については別途定める。
- 資格試験委員会
- 臨床発達心理士の資格審査における筆記試験の作問、採点、評価にかかわる事業を行うところとし,その規約ならびに細則については別途定める。
- 広報委員会
- 臨床発達心理士の認定に関する当法人の活動を広く世に広め、臨床発達心理士の資格取得希望者および本資格の社会的認知を拡大することに関わる事業を行うところとし、その規約ならびに細則については別途定める。
- 倫理委員会
- 当法人の内外から寄せられる倫理問題への対応、懲戒処分についての検討、啓発活動などにかわる事業を行うところとし、その規約ならびに細則については別途定める。
その他の機関の運営
- 第10条
-
- 日本臨床発達心理士会幹事長および各委員会の委員長は、理事会が編成した事業計画およびこれに伴う収支予算に従い、担当する会を運営する。
- 日本臨床発達心理士会および委員会の決議は、委員の過半数が出席(委任状出席を可とする)し、その過半数をもって行う。
業務の報告
- 第11条
- 日本臨床発達心理士会幹事長および各委員会の委員長は、理事会および社員総会において各自が担当する委員会の業務について報告を行わなければならない。必要な事案は審議事項として提出する。
事務局
- 第12条
- 当法人に事務局を置く
事務局
- 第13条
- この規約の変更は、社員総会の決議をもって行う。
制定 2010年6月13日より施行する。
改定 2010年12月12日 一部改定
改定 2014年12月14日 一部改定
改定 2017年6月18日 一部改定
改定 2019年12月15日 一部改定
資格認定委員会規約
目的
- 第1条
- 一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構資格認定委員会(以下、「委員会」という)は、臨床発達心理士の資格認定および資格更新にかかわる事業を行うことを目的とする。
委員
- 第2条
-
- 委員会は若干名の委員をもって構成する。
- 委員は関連諸学会から推薦され、その任命は、社員総会の承認を経て、代表理事が行う。
- 委員の任期は2年とする。再任は2期(4年)まで妨げない。
- 委員会の委員長および副委員長の選出は、委員の互選による。
- 委員長は理事として理事会および社員総会に出席する。
決議
- 第3条
- 委員会決議は、委員の過半数が出席(委任状出席を可とする)し、その過半数をもって行う。
認定結果の報告
- 第4条
- 委員長は、認定の結果を社員総会に報告し、承認を得る。
資格認定証
- 第5条
- 審査に合格した者に対して、代表理事は臨床発達心理士の資格認定証を交付する。
資格の登録と公表
- 第6条
- 前条で資格認定証を交付された者は、臨床発達心理士の原簿に登録され、臨床発達心理士会名簿に公表される。
認定の業務
- 第7条
- 認定の業務は臨床発達心理士資格認定細則に定める。
本規約の変更
- 第8条
- この規約の変更は、委員会の決議を経て、社員総会の承認を得るものとする。
改定
2005年1月1日 一部改定
2008年5月31日 一部改定
2010年6月13日 一部改定
2010年12月12日 一部改定
2017年6月18日 一部改定
2019年12月15日 一部改定
臨床発達心理士資格認定細則
第1条(総則)
-
本細則は一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構資格認定委員会規約第8条に基づいて定めるものである。
第2条(業務)
-
資格認定委員会は、当委員会が定める審査基準に基づいて資格審査を行い、臨床発達心理士の資格を認定する。
第3条(有資格者・申請タイプ・申請基準)
- 臨床発達心理士とは、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構定款第4条に定義された者を指す。
-
臨床発達心理士の資格を申請する場合の申請タイプ・申請基準は次の通りである。
タイプⅠ(院修了タイプ):
- 発達心理学隣接諸科学大学院修士課程修了者(修了見込者、博士課程(後期)在学者、博士課程修了者も含む)で、5つの指定科目(「臨床発達心理学の基礎に関する科目」「臨床発達支援の専門性に関する科目」「認知発達とその支援に関する科目」「社会・情動の発達とその支援に関する科目」「言語発達とその支援に関する科目」、以下「指定科目」と記す)の内、3つの単位を大学院または指定科目取得講習会で取得し(必ず、「臨床発達心理学の基礎に関する科目」と「臨床発達支援の専門性に関する科目」)を含むこと)、200時間以上の臨床実習経験がある。
タイプⅡ現職者タイプ(タイプⅡ-1とタイプⅡ-2の2種類の申請タイプがある):- タイプⅡ-1:発達心理学隣接諸科学大学院修士課程修了者(修了見込者、博士課程(後期)在学者、博士課程修了者も含む)で、3年以上の臨床経験があり、3つの指定科目を履修している(必ず、「臨床発達心理学の基礎に関する科目」と「臨床発達支援の専門性に関する科目」)を含むこと)。
- タイプⅡ-2:発達心理学隣接諸科学学部4年制卒業者で、4年以上の臨床経験があり、4つの指定科目を履修している(必ず、「臨床発達心理学の基礎に関する科目」と「臨床発達支援の専門性に関する科目」)を含むこと)
タイプⅢ(研究者タイプ):
- 大学・研究所等の専門機関で5年以上(2005年度から)の研究勤務経歴があり、臨床発達心理学に関する5点以上の研究業績をもつ。
タイプⅣ(公認心理師タイプ):
- 公認心理師資格を有していて、臨床発達専門講習会を受講している。
- 外国の専門機関での教育歴・臨床歴・研究勤務歴については、国内における同等のものとみなす。
第4条(申請手続き)
- 臨床発達心理士の資格認定の審査を申請する者は、指定された手続きに従って申請しなければならない。
- 申請の手続きについては、臨床発達心理士資格申請手続き細則で定める。
第5条(審査方法と審査基準)
-
資格審査の方法および審査基準については、臨床発達心理士資格審査方法・審査基準細則で定める。
第6条(資格の有効期間と更新)
- 臨床発達心理士の資格の有効期間は5年間とし、これを更新することができる。
- 更新手続きは、臨床発達心理士更新手続き細則で定める。
第7条(細則の改定)
-
本細則の改定は、認定委員会の議を経て、機構理事会の承認を得るものとする。
この細則は2001年12月2日から施行する。
改定
2003年2月2日 一部改定
2005年1月1日 一部改定
2012年12月16日 一部改定
2016年6月19日 一部改定
施行期日 2017年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる細則は、当該各号に定める日まで改正前の細則を適応する。
2 臨床発達心理士資格認定細則第3条現職者タイプ(E) 2018年3月31日
3 臨床発達心理士資格認定細則第3条基本タイプ、現職者タイプ(A、B、C、F) 2019年3月31日
附 則(2020年2月1日一部改定)
この細則は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年5月23日一部改定)
臨床発達心理士資格申請手続き細則
第1条(総則)
-
本細則は、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構資格認定委員会規約第8条および臨床発達心理士認定細則第4条2項に基づき、臨床発達心理士の資格申請手続きについて定める。
第2条(申請方法)
-
臨床発達心理士の資格認定の審査を希望する者は、所定の申請書および資格認定委員会が求める書類を、認定審査料を添えて、申請期間内に提出しなければならない。
第3条(申請書類)
-
提出書類は、別表「臨床発達心理士申請にあたって提出すべき書類」に示したものとする。
第4条(認定審査料)
-
認定審査料は、別表1に定める通りである。
第5条(細則の改定)
-
本細則の改定は、資格認定委員会の議を経て、機構理事会の承認を得るものとする。
改定
2003年2月2日 一部改定
2005年1月1日 一部改定
2012年12月16日 一部改定
2014年4月1日 一部改定
2018年3月9日 一部改定
臨床発達心理士資格審査方法・審査基準細則
第1条(総則)
-
本細則は、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構資格認定委員会会規約第8条および臨床発達心理士資格認定細則第5条に基づき、臨床発達心理士の資格認定方法および審査基準について定める。
第2条(申請および審査期間、書類の形式等の公表)
- 臨床発達心理士の審査申請および審査は、原則として年1回行う。
- 資格認定委員会は、その申請期間、審査日程、提出書類の形式、書類の記述要領・解説等を、前年度中に認定申請ガイドおよび機構ウェブページの広報欄等で公表する。
第3条(書類審査・審査方法)
- 資格認定委員会は、臨床発達心理士の審査にあたっては、申請者が提出した諸書類に基づいて、申請条件を確認すると共に、臨床発達心理士に求められている要件を満たしているかを、一定の基準に基づいて審査する。
- タイプⅠ(大学院修士課程修了者(修了見込者))の審査方法は、一次審査(書類・筆記)と二次審査(口述) とする。
- タイプⅡ(現職者)の審査方法は、一次審査(書類・筆記)と二次審査(口述)とする。
- タイプⅢ(研究者)とタイプⅣ(公認心理師資格取得者)の審査方法は、一次審査(書類)と二次審査(口述)とする。
第4条(審査基準)
-
各タイプの審査基準等は資格認定委員会審査基準内規で定める。
第5条(細則の改定)
-
本細則の改定は、資格認定委員会の議を経て、機構理事会の承認を得るものとする。
この細則は2001年12月2日より施行する。
改定
2003年2月2日 一部改定
2005年1月1日 一部改定
2012年1月1日 一部改定
2012年12月16日 一部改定
2016年6月19日 一部改定
この細則は2017年4月1日より施行する。
倫理綱領
概要
本倫理綱領は、臨床発達心理士の役割と任務について考慮すべき事項を示すものである。第1条(人権の尊重)
-
臨床発達心理士は、その任務の遂行を通して関わるすべての人の基本的人権を最大限に尊重する。
第2条(責任の保持)
- 臨床発達心理士は、自らの活動について、社会的・人道的責任を自覚することが求められる。
第3条(信用失墜行為の禁止)
- 臨床発達心理士は、この倫理綱領を十分に理解し、臨床発達心理士の信用を傷つけるような行為をしてはならい。
第4条(発達支援における配慮と他職種との連携)
- 臨床発達心理士が発達支援を行う場合、相手の心身状態および環境条件に最大限の配慮をはらうようにする。特に活動を通して本人および関わる人に分かりやすく十分に説明をして、同意を得るように心がける。また、自らの活動において他職種(保健医療、福祉、教育等)の専門家や団体等と連携及び協働を図ることが求められる。ただし、個人情報の提供については十分留意する。
第5条(秘密保持の厳守と守秘の例外)
- 臨床発達心理士は、活動を通して知り得た個人を特定しうる情報について、許諾を得ないまま支援の範囲を越えて使用しないようにする。個人情報を含む記録の保管については厳重に行い、開示の請求がある場合には所属する職場の規程に従う。ただし、自傷他害や虐待などに関係する場合や法の定めによる場合、裁判に関わる事案については守秘の例外となり、要支援者と公共の福祉を考慮して対応する。なお、秘密保持義務は臨床発達心理士でなくなった後においても同様とする。
第6条(多重関係への配慮)
- 臨床発達心理士は、自らの知識や能力、状態を自覚した上で、専門的職務の範囲を越えた介入や職務を越えた他職種への介入をしないように十分留意する。要支援者に不利益が生じる多重関係については、つねに注意をする。
第7条(研修の義務とスーパービジョンを受ける責務)
- 臨床発達心理士は、自己の専門的資質を高い水準に保持しつづけるように努力することが必要である。そのために、臨床発達心理士は、臨床発達心理学やその関連領域の新しい研究知見の動向に積極的な関心をもち、自己研鑽に努めるとともに、発達支援の技術を磨くために研修やスーパービジョンを受ける責務を自覚する。
第8条(研究と公開)
- 臨床発達心理士は、研究への協力者に対して十分説明し同意を図るともに、不要な負担をかけたり苦痛や不利益を与えたりしないように配慮する。また、研究及びその公開の社会的責任についても自覚する。研究成果公開にあたっては、学術的に公正であること、さらに、研究発表や論文掲載等において、人権を尊重し、個人が特定されないよう十分注意する。
第9条(倫理の遵守)
- 臨床発達心理士は、上記の倫理綱領事項を遵守するとともに倫理問題の解決に協力しなければならない。
改定
2011年10月30日 一部改定
2019年12月15日 一部改定
倫理・懲戒規程
目的
- 第1条
- この規程は、本機構の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本機構の業務執行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本機構、臨床発達心理士会、及び臨床発達心理士の社会的な信頼を確保することを目的とする。
適用範囲
- 第2条
- この規程は次の者に適用する。
- 本機構の役員
- 本機構の社員
- 本機構の職員
- 本機構によって臨床発達心理士資格の認定を受けた者(以下「臨床発達心理士」という)
基本的責務
- 第3条
- 本機構の役員、社員、職員及び臨床発達心理士は、本機構の目的を達成するため、法令、定款、関係規程等を厳格に遵守し、臨床発達心理士倫理綱領及び社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。
遵守事項
- 第4条
- 役員、社員、職員及び臨床発達心理士は、次の行為をしてはならない。
- 法令に違反する行為
- セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別的言動、暴言、暴力など基本的人権尊重の精神に反する行為
- 個人及び団体の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したり、臨床発達心理士の職務を越えた他職種への介入またはそれに類する行為
- 公私を混同し、職務やその地位を利用して不正に自己または他人の利益を図るような行為
- その他、倫理綱領に定める事項を大きく逸脱し、臨床発達心理士の社会的な信用を失墜させるような行為
違反した場合の処分
- 第5条
- 前条の遵守事項に違反した場合の処分は、次のとおりとする。
- 役員及び社員については、役職の解任、文書による戒告、訓告、厳重注意、その他必要に応じた処分
- 職員については、解雇、減給、出勤停止、文書による戒告、訓告、厳重注意、その他必要に応じた処分
- 臨床発達心理士については、資格の認定取消、一定期間による資格停止、役職の解任、文書による戒告、訓告、厳重注意、その他必要に応じた処分
処分の決定
- 第6条
-
- 本機構の社員総会は、違反行為の内容、結果の重大性、被害者の心理的負荷、事後の態度、過去の処分事案との均衡等を総合的に考慮し、違反行為に対する処分を決定する。ただし、訓告、厳重注意の処分については、本機構倫理委員会が決定する。
- 前項による処分の結果は、速やかに申立人、被申立人ならびに申立人、被申立人の所属団体に文書にて通告する。
その他
- 第7条
- 本規程は、理事会の議決を経て社員総会の承認を得て変更することができる。
改定
2019年12月15日 一部改定
臨床発達心理士有資格者によるハラスメントについて(報告)
昨年、日本臨床発達心理士会倫理相談委員会に対して、会員相互間におけるハラスメント問題についての相談申立があり、同委員会が調査を開始し、事実の確認、関係者への事情聴取等の調査が行われました。調査終結後、懲戒処分決定前に調査対象者(被申立人)から本機構に対して、臨床発達心理士資格の返上の申出がなされました。これにより、被申立人が倫理懲戒規程の対象外となったため、懲戒処分は行われませんでしたが、本機構としては、調査内容を踏まえ、これ以降、被申立人に対して、臨床発達心理士としての一切の活動、並びに「臨床発達心理士」の名称を使用した一切の活動を停止することを通知しました。
また、社員総会においては、上記相談申立人の臨床発達心理士としての活動や研修参加に支障を来すことのないよう配慮すべく、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構、並びに日本臨床発達心理士会及び支部が、主催、共催、後援などで関わる研修会、講演会等において被申立人の企画・登壇等一切の関わりを認めないことが、決議されました。
この一連の過程で、会員、並びに関係者の皆様に対しては、臨床発達心理士資格の社会的信頼に関する不安や失望の念を懐かせたことをお詫びします。本機構は今後、倫理綱領、倫理懲戒規程などを周知徹底し、倫理に関わる研修の質と機会を一層充実させていく所存です。
なお、プライバシー保護、基本的人権尊重の観点から、本件に関する情報は本ホームページで公開した情報に限らせていただきますので、本件に関する一切のご意見やご質問などへの個別の回答は控えさせていただくことをご理解下さい。
2015年2月28日
一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構
代表理事 秦野悦子