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よくあるご質問 Q&A 【臨床発達心理士 資格取得について】
学会時などに開催されるシンポジウム等が、(2)区分「臨床発達心理士資格認定委員会が認めるその他の研修会」として認可されるためには、書類での申請が必要です。まず臨床発達心理士認定委員会にご連絡下さい。書類一式をお送りいたします。その後、認定委員会で書類を元に協議・検討の上、認可という流れになります。
なお、(2)区分の研修会として認可されるには、原則として関連学会において公的に開催されるものである必要があります。
日本臨床発達心理士会主催全国研修会および、各支部主催研修会は、有資格者向けに開催されていますので、一般の方は参加できません。
ただし、公開講座など一般の方も参加できる研修会については、申し込み等詳細はHPにてご案内いたしますので、ご確認ください。
指定校制度ではありません。次の3つの条件を満たせば、基本タイプで資格申請することができます。
指定科目には、次の5つがあり、いずれも4単位です。
それぞれの科目には、内容基準とその基準の充足率が定められています。これを満たしていれば、授業の形態は、講義でも演習でも問いません。内容基準と充足率の詳細については、毎年発行される「臨床発達心理士認定申請ガイド」を参照してください。
指定科目としての認定は、資格申請者本人が申請時に作成・提出する書類に基づいて行います。したがって、授業担当者が届け出る必要はありません。
申請者は、大学院で該当科目を取得したことを「科目内容基準とシラバス内容の対応表」書類の作成、およびシラバスのコピー提出により自己申告します。したがって、シラバスに、科目内容基準および充足率を満たしていることがわかる情報が含まれていることが必要です。
シラバスへの記載に字数制限がある場合、次のような短縮形を用いることが出来ます。
具体的には、「DP科目「言語」の1-1~2-5を含む」というような記述でも指定科目として認められます。
臨床実習は、合計200時間になればかまいません。したがって、継続的に発達支援する実習(実習A型)のほか、集中的な発達支援を重ねる実習(実習B型) があります。また、実習時間には、発達支援の実践の時間のみでなく、オリエンテーション、観察学習、アセスメントの実践または陪席、事後評価なども含まれます。詳しくは、「臨床発達心理士認定申請ガイド」に収録されている「資料 臨床実習ガイドライン」を参照してください。
* 「臨床発達心理士認定申請ガイド」は、毎年春に、発達心理学諸科学修士課程を有する大学院宛にサンプルを送付しています。お手元に届いていない場合は、臨床発達心理士認定運営機構事務局にメールあるいはファックスにてご請求ください。
1.タイプについて
2.臨床経験について
3.単位について
4.実習・事例について
5.筆記試験について
6.その他申請書類について
臨床発達心理士の資格認定は、該当年度の認定申請ガイドに則って行われます。まずは臨床発達心理士ホームページや認定申請ガイドを熟読し、資格の特徴や申請のしかたをご理解ください。申請をお考えの場合は、必ず申請年度の認定申請ガイド購入し、お読みください。申請ガイドは年度毎に改訂され販売されます。
貴方自身の個人的状況を説明されて、どの申請タイプで申請したらよいか申請が可能かの判断やアドバイスを求めるなどの問い合わせは、事前審査に抵触しますので回答していません。
参考図書 『臨床発達心理士 わかりやすい資格案内』第二版 金子書房
申請ガイド、講習会ガイド購入申込は、代金を指定口座(郵便振替)へ振込みとなります。入金確認後、送付しますので振込から発送まで1週間前後かかります。日程に余裕を持って購入申込をしてください。
1.タイプについて
申請タイプには大きく分けて≪基本タイプ≫と≪現職者タイプ≫の2つがあります。≪基本タイプ≫は発達心理学隣接諸科学大学院修士課程修了者(修了見込み者)を対象としたものです。≪現職者タイプ≫は、現職者を対象としたものです。
≪現職者タイプ≫は、①「教育歴(学歴)」、②「指定科目(単位)の取得数」、③「臨床経験の年数」によって9種類があります。どの申請タイプに該当するかは、「申請タイプの選び方」のフローチャートを参考にしてください。教育歴、研究歴、臨床歴のいずれかが日本の機関でない方は、Fタイプになります。申請タイプは≪基本タイプ≫を含めて10種類ありますが、どのタイプで申請しても資格の区別はありません。複数のタイプで申請したり、申請後に申請タイプを変更できません。1つのタイプを選んで申請してください。
「自分の申請タイプがどれに当たるか」「○○タイプで申請可能かどうか」等の個別の問い合わせには、事前審査に抵触するために当たるため、回答していません。申請者自身で判断し、選択して下さい。
貴方の申請する現職者タイプの申請条件がそろっていれば、申請時点での職の有無は、問われません。過去に臨床経験があれば、現職でなくても申請できます。
1)発達心理学隣接諸科学
| 発達心理学 | 心理学 | 教育学 | 障害児教育学 | 幼児教育学 |
| 保育学 | 児童学 | 福祉学 | 社会福祉学 | |
| 小児科学 | 老年学 | 医学 | リハビリテーション学 | |
| 看護学 | 発達障害学 | 保健体育学 | 体育心理学 | |
| スポーツ健康科学 | 人間学 | 応用人間科学 | (心理学的) コミュニケーション学 |
|
| 人間社会学 | 社会学 |
2)所属学部・学科名が違っていても、専攻内容が上記に該当すれば認められます。
3)その他に発達心理学隣接諸科学と認める場合
「発達心理学隣接諸科学大学院修了」と認められる場合(abのいづれかに該当)(注)次の場合は、専攻内容が発達心理学隣接諸科学に該当しても、学部卒業(4年制)とは認められません。
2.臨床経験について
この資格は様々なフィールドでの臨床発達心理に関連する臨床経験を資格要件として認めています。職種名や職場名での限定はしていませんが、その経験の中で臨床発達心理に関連する経験があったと認められることが必要です。
例えば、保育や教育の場での通常の経験のみでは臨床経験と認められませんが、それらの場における特別なニーズに対しての臨床発達的な支援(子育て支援、発達障害児の統合保育、いわゆる"気になる子"・被虐待児・学習困難児への支援等)は臨床経験として認められます。ご自身の経験が、申請条件に該当するか否かの判断やアドバイスを求めるなどの問い合わせは、事前審査に抵触しますので回答していません。申請書類の内容と口述審査等によって判断されます。
申請に必要な年数を超えて臨床経験がある場合、B2タイプ申請条件となっている5年分の在職証明のみでかまいません。在職証明書が提出されない臨床経験は審査対象とはなりません。
3.単位について
大学院で受講した授業科目が指定科目に該当するかどうかは、科目名ではなく、シラバスにその科目の科目内容基準(申請ガイド資料1「指定科目に関する科目内容基準、大学院授業科目の指定科目としての認定条件」)がどの程度記載されているかによって判断します。ただし、シラバスと指定科目との適合性や、シラバス内容と指定科目の科目内容基準との対応について、個別の問い合わせには回答していません。
申請書類様式(基)3-2「科目内容基準とシラバス内容の対応表」に添付するシラバスは受講した年度の印刷されたシラバスが原則です。過去のシラバスは履修した大学にお問い合わせください。それが無い場合でも、様式(基)3-2の授業担当教員署名欄に署名・捺印があり、かつ、余白にその理由が記載されている場合は認定されます。受講した年度のシラバスが入手不可能で、また、担当教員の逝去等、やむを得ない事情により担当教員の署名・捺印のある書類が提出できない場合には、それらの事情を説明する書類を提出して下さい。あわせて、申請者自らが講義ノートを参考にして作成した授業説明(1科目につきA4用紙1枚程度、書式なし)も提出して下さい。
4.実習・事例について
スーパーバイザーは、臨床実習報告書や事例報告書作成時のみ助言を受ける人ではありません。日ごろから、相談したり、 助言・指導を受けておられる方で、臨床発達心理学に関して十分な経験と実績を有する人であることが望まれます。臨床発達心理士有資格者あるいは臨床発達心理士に関連する臨床経験が5年以上あり、本資格に対する理解のある方に依頼してください。スーパーバイザーとなる方の適否に関しては審査対象ではありません。「依頼した方がスーパーバイザーとして適切かどうか」という個別の問い合わせには回答していません。
臨床発達心理に関連する支援を行う際に、自己の臨床活動の妥当性を確認するうえで、スーパーバイザーの助言を得ることは重要なことです。提出する事例報告書でとりあげる事例については、臨床発達心理士有資格者あるいは5年以上の臨床発達心理に関連する臨床経験を有する方にスーパーバイザーをお願いして下さい。職場の上司や、先輩にそのような方がいる場合は、職務の一環として、助言や指導を受けることも可能でしょう。しかし、身近にそのような人がいない場合にこそ、積極的にスーパーバイザーを探し、助言や指導を依頼することが必要です。それぞれの職域で実施されているさまざまな研修会や勉強会に参加し人的ネットワークを広げることで、スーパーバイザーをお願いできる人に出会うことが可能です。スーパーバイザーをお願いするにあたっては、助言・指導をお願いする日程・回数・謝礼の有無・金額等について、事前に確認することをお勧めしています。
現時点ではスーパーバイザーを紹介するシステムはありません。ただし、2009年度より臨床発達心理士スーパーバイザーの資格認定が始まり、2010年度以降、スーパーバイザーの有資格者の氏名が公開される予定です。
臨床実習は必ずしも大学院の授業単位である必要はありません。
臨床実習は必ずしも大学院の授業単位である必要はありません。臨床実習は、①「臨床実習ガイドライン」(申請ガイドに記載)に基づいた内容であること、② その内容指導の責任ならびに認定は、実習者が指導を受ける大学院の指導教員が持つことが原則です。実習生が開拓した実習先や修士論文作成時に関わった事例でも、上の①②の条件を満たしていれば臨床実習として認めます。「臨床実習ガイドライン」は最新の申請ガイドでお確かめください。
資格申請時には今まで実習した、臨床実習報告書(A型またはB型)が必要です。実習総時間120時間以上が目安となります。
報告書には、①実習に対する目的意識を明示し、②実習生として、実習における役割、立場、関わり方を記載し、③対象者への支援の視点、アセスメント、支援計画、支援の実習のつながりを意識して、指導教員や、スーパーバイザーのアドバイスにもとづき、実習を振り返り、記述してください。自らの実習課題を整理しておくことが重要です。
事例報告書は、そこに臨床発達心理士として認められる力量が示されていなくてはなりません。発達的観点に立った問題意識、支援の立案・計画性、支援経過を振り返ることによるさらなる課題の整理と検討、といった過程をふまえて科学的に記述する力が求められます。
申請ガイドに事例報告書の書き方も記載してありますが、指定科目取得講習会「臨床発達心理学の基礎」でも解説しているので利用してください。その他、提出した事例報告書をできれば複数の目で読み直して検討点を整理すること、発達心理学や臨床発達心理学の基礎知識の習得に努めること、スーパーバイザーや指導教員に実践(臨床実習)に関するアドバイスを求めることも今後の力量形成にとって大切です。
あわせて臨床に携わる場合は、どんなベテランでも疑問が出たら他の方に相談する姿勢が必要で、相談できるネットワークを日常的に持つ必要があります。相談できるネットワークを持つことが専門性の力量形成につながります。
特別な条件はありません。発達支援が行われたケースであれば基本的に認められます。しかし、当事者あるいは保護者など対象差説明と同意に基づく支援であること、事例報告での使用の承諾が前提になりますので、ごくプライベートな場面や関係の中で行われたものは認められないことがあります。また、申請者の現時点での臨床実践の能力を評価することが目的ですので、数十年前に行われた実践のような支援終了時から相当な時間が経過している場合も望ましくありません。
可能ですが、事例の書き方や支援の内容などの点から、適切な事例報告書であったかどうか、もう一度見直すことが望ましいでしょう。スーパーバイザーによく相談し、報告書の書き直し、あるいは報告する事例の選び直しなどの必要がないかどうか十分に検討してください。
基本タイプの場合は大学院における指導教員(指導教員が異動等で不在の場合はそれに代わる教員)、現職者タイプは申請者の「人物保証ができる方」に依頼してください。スーパーバイザーと同一人物でも構いません。書いていただく方の適否に関する個別の問い合わせには回答していません。
5.筆記試験について
筆記試験は、(1)心理学と発達心理学の基礎、(2)認知発達とその支援、(3)社会・情動の発達とその支援、(4)言語発達とその支援、(5)育児・保育現場での発達とその支援、(6)臨床発達心理学の基礎の6科目からなっています。申請ガイドに、出題基準と指定科目キーワードおよび前年度の得点分布、問題例が掲載されています。また、指定科目の基準に基づいたテキストも参考にしてください。
講習会は指定科目に関する基本的な知識を網羅したものであり、指定科目に相当する大学院の講義と同等の位置づけです。したがって、大学院での指定科目に付いての学習を適切に行っていれば、講習会を受けないために不利になることはありません。
6.その他申請書類について
必要な分コピーしてお使い下さい。
不定期の非常勤で、申請書類のフォーマットでは記入することができない場合、証明していただく機関と相談して、フォーマットに沿って時間を平均して記入してください。どうしてもフォーマットに合わない場合は、余白に記入するか、書類を適宜修正した上で署名捺印して頂いてください。
申請年度の日付のある在職証明書を用意してください。
通知書類に記された指定日までに、貴方が見込申請した書類を提出してください。
「大学院修了見込」の場合は「大学院修了証明書」を、「単位修得見込」の場合は「単位修得を証明する書類」を「臨床実習修了見込」の場合は「臨床実習修了証明書」を提出してください。
指定科目取得講習会では、2日間連続受講(計15時間)で2単位を取得できます。4日間の連続講習を受けることにより、一つの指定科目で必要な4単位を取得することができます。一回の講習会には3~4科目を同時に開講しています。一年間に同じ科目は2回ずつ開講されていますので、その年度の講習会開催日程を参考に受講科目を選択してください。1年間で最大で3科目12単位を取得できるので、2年目に2科目8単位を取得すれば、もっとも短くて2年目に資格申請を行うことが可能です。なお、各講習会の開催時期と開講科目については、その年度の講習会ガイドもしくは、ホームページで確認してください。
いくつかの科目については、講習会の中で小テストを行うことがあります。これは、講義の重要点を再確認するためのもので、単位の発行や申請とは関係ありません。講義をより能動的、主体的に受けるための道具として、テストを活用していただくことを期待しています。
講習会受講証明書は、試験の合否に関わらず有効です。改めて講習会を受講する必要はありません。
講習会の受講にあたっては、受講回数の制限はありません。また、受講者の条件もありませんので、申請如何等関わらず、受講できます。
講習会受講証明書は、有効期限はありませんので、今年の受講証明書は来年以降の申請にも有効です。
一度振り込まれた受講料は当該講習会のみに有効であり、申込者都合による欠席は、その理由を問わず返金いたしません。
資格の有効期間は合格年度の翌年度4月1日からです。
例えば、2010年度の合格者は2011年4月1日からの会員登録となります。
それ以前は、合格通知が届いても「有資格」ではありません。
臨床発達心理士を名乗ったり、有資格として仕事を行うことはできません。
「臨床発達心理士認定証」は合格通知後、3月中に発送します。
これ以外に、資格証明書類の発行はいたしません。
合格年度の3月31日まで履歴書などへの記載は次のようになります。
(1)手元に「臨床発達心理士認定証」が届いている場合
「●年4月1日より、臨床発達心理士資格取得予定 登録番号◆◆◆◆◆」と記載し、臨床発達心理士認定証を信憑書類としてください。
(2)手元に「臨床発達心理士認定証」が届いていない場合
「●年4月1日より、臨床発達心理士資格取得予定」と記載し、合格通知を信憑書類とし、「臨床発達心理士認定証が届き次第、追加の信憑書類を提出いたします」のような付記をしてください。